−労災保険の障害補償給付の手続きについて− | |||||||||||||||||
患者様に行って頂く手続きは上記の表中の@申請、C注文及びD仮合せ・引渡の3つになります。 以下、それぞれの詳細についてご説明致します。 |
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@申請 | |||||||||||||||||
義肢等補装具の購入又は修理に要する費用の支給を受けようとする患者様は、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」(以下「申請書」といいます。)を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。 また、義肢、筋電電動義手、上肢装具、下肢装具及び車いすなどについては、義肢等の製作・修理に当たり、採型指導医による採型指導を受けることが必要となります。 これらの申請に当たっては、患者様は申請書の所定欄に希望する採型指導医療機関名(労災指定病院で義肢装具製作会社が在沖しているところをお勧めいたします)をご記入下さい。 なお、申請の際は、「労働保険番号」及び「年金証書番号」などを記載する欄がありますので、受給者証などと印鑑をご持参のうえ、お手続きをお済ませください。 |
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C注文 | |||||||||||||||||
所轄労働局より、「支給承認書」が届いたら、その届いた支給申請書の一式(※)をご持参のうえ、申請書に記載した医療機関で採型指導お受け下さい。 その際、上記医療機関に義肢・装具製作会社が在沖していない場合は、お近くの義肢装具製作会社等へご相談下さい。 |
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(※)支給承認書一式 | |||||||||||||||||
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D仮合せ・引渡 | |||||||||||||||||
仮合せ・引渡の日取りは義肢装具製作会社ご相談ください。 なお、医師の適合のチェックを受けて頂く必要があります(医師に証明書に)ので、引取日または引取日後で上記の医療機関で医師の診察をお受け下さい。 |
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